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第11大隊は野戦通信・偵察・調査任務に特化した大隊。状況に応じて中隊単位で他の大隊に貸し出される事も想定している。前身は司令部付属小隊。現在改編中。 大隊長:シノハラビッチ大佐 大隊長代理:ハインツ・フェーゲライン中尉 特務警護中隊 憲兵中隊 情報戦中隊 (情報保全隊、情報分析隊) 重要施設警備中隊 本部管理隊-監察官室 で構成される。装甲偵察中隊は移管先を募集中。
https://w.atwiki.jp/deserteref/pages/730.html
クアドラ(宇宙暦?年 - )は自由惑星同盟軍の軍人。オリジナルキャラクターである。 略歴 宇宙歴793年2月時点で憲兵調査部情報保全課長を務めていた。階級は宇宙軍少佐。憲兵司令官クレメンス・ドーソン少将により不正の嫌疑で国防委員会に告発された。(13話)調査部の状況を調査したのは憲兵司令部付士官ジェニー・ホートン中尉である。(12話)その後の動向は不明。
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当社が顧客企業から受託した個人情報を更にB社に委託する際に、 個人情報の管理について顧客企業に確認しなければないらいことを答えよ B社の個人情報保護方針を顧客企業に通知し、承諾を得る。 報告の遅れや意識の低さを改善するためには、どのような対策を行うべきか答えよ ・報告手順を確立し、周知させる ・画一的に全従業員に対して集合教育を行う 既存のサービスの利用者を新しいサービスに移行する必要がある。 その際、個人情報の保護の観点から留意すべき内容を2つ答えよ ・新たに統一の個人情報保護方針を策定し、全体に浸透させる ・個人情報の目的と範囲が変更されることを顧客に通知し、同意を得る 個人データへのアクセス権限をもっているのは支配人だけであり、支配人不在時に業務に支障をきたしている。 このような場合の運用改善策を答えよ ・支配人以外で代理の情報セキュリティ管理者を任命し、支配人不在時に個人データにアクセスする際には代理人の許可を得る 個人情報が漏洩した場合、一般への公表を併せて実施しないとどのような不都合が生じる可能性があるか答えよ 漏洩した個人情報を不正利用される可能性があることを通知できない。
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第7大隊は野戦通信・偵察・調査任務に特化した大隊。状況に応じて中隊単位で他の大隊に貸し出される事も想定している。前身は司令部付属小隊。現在改編準備中。 現在の編成 沿岸監視中隊 装甲偵察中隊 野戦通信中隊 特務警護中隊 の4個中隊と本部小隊。 改編案 沿岸監視中隊 装甲偵察中隊 を移管し 野戦通信中隊 特務警護中隊 憲兵中隊 情報戦中隊 (情報保全隊、情報分析隊) 本部管理小隊 人数は微増するが戦闘部隊から支援部隊に様変わりする。
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グリューネンヒューゲル(宇宙暦?年 - )は自由惑星同盟軍の軍人。オリジナルキャラクターである。 略歴 宇宙歴793年12月時点で国防委員会首席監察官を務めていた。階級は中将。情報保全集団司令官カッパー少将らとともにクーデターを企てた。しかし、クレメンス・ドーソン少将率いる憲兵隊の活躍により未然に阻止された。(15話)過激派将校グループ「嘆きの会」の一員でもあった。(77話)その後の動向は不明。
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個人情報保護法とは正式には個人情報の保護に関する法律と言います。 顔や名前、誕生日、住所、仕事などその人に関係する事柄はその人自身のものなので、他人がその情報を使う時には慎重に取り扱いましょうという法律です。
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カッパー(宇宙暦?年 - )は自由惑星同盟軍の軍人。オリジナルキャラクターである。 略歴 宇宙歴793年12月時点で情報保全集団司令官を務めていた。階級は少将。国防委員会首席監察官グリューネンヒューゲル中将らとともにクーデターを企てた。しかし、クレメンス・ドーソン少将率いる憲兵隊の活躍により未然に阻止された。(15話)過激派将校グループ「嘆きの会」の一員でもあった。(77話)その後の動向は不明。
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松下夕立 福川を中心に活動している軍人よりの考えを持った政治家。 豊川では大米帝國、立川では大英帝國という名で活動しており、二カ国ともで大臣を拝命している。出身地である福川では軍の一司令官から短期間で国防大臣に抜擢されたという経歴を持っている。軍人以外にも警察官や今は無いが親衛隊など幅広いところで活動してきた。現在は国防大臣、州知事、会長、警察庁次長などの職を兼任している。 思想 現実でも架空国家でも右寄りであり、愛国思想を掲げている。元維新のGKや自社の飴屋とは度々討論してるところが見られる。 経歴 福川国 福川国防軍情報保全隊司令(海軍中将) 福川国警察庁警備局長(警視監) 福川国親衛隊経済本部長(親衛隊中将) 福川国国防大臣 福川国警察庁次長(警視監) 菊櫻連合会長 高雄州知事 全福川猟友会会長 豊川国 豊川国外務大臣 豊川国警察庁次長(警視監) 豊川国警備局長(警視監) 立川国 立川国国防大臣 立川国情報保安局長
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個人情報を取り扱う事業者に義務を貸す法律。黒田 個人情報を取扱う者に一定の義務を課す 田上 個人情報保護法=個人情報に関して本人の権利や利益を保護するため、個人情報を取り扱う事業者などに一定の義務を課す法律。 田島 個人情報に関して本人の権利や利益を保護するため、個人情報を取り扱う事業者などに一定の義務を課す法律 森 個人情報の取り扱いに関連する法律。 白瀬 個人情報を取り扱う事業者を対象に義務を課(か)す法律のこと 周 個人情報の取り扱いに関連する法律 藤山 個人情報の取り扱いに関連する法律 長谷川 個人情報の保護に関する制約を定めた法律 久保 個人情報の取り扱いに関連する法。 山館
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喜劇・個人情報保護法 医療機関などで警察の捜査照会に対して、個人情報保護法を理由に回答を拒否する事例が4月から6月の3カ月間だけで約500件に上っている事が分かった。 報道によると、これは厚労省や日本医師会の指針に 「照会に応じても保護法違反ではないが、本人から損害賠償を求められるおそれもある」 と記されているためらしい。 まず、ふたつほどつけくわえておきたい。 ひとつは、個人情報保護法がひどくわかりにくい法律だという事がある。 どうも、世間では騒ぎになっていて、個人情報保護法はうるさそうだから、対処しなければならないだろうという風に企業などが動いているが、かなり苦労しているようだ。 企業によっては、体質の未開な部分が露呈して、悲喜劇が演じられているらしい。 個人情報保護法は、故意に破ろうと思っても、難しい、やっかいな法律だ。それを守ろうというのだから、最後は祝詞でもあげてもらうしかないかもしれない。風水がいいか、細木数子がいいか、色々あるが、何にするかは、他者の立ち入るべき問題ではない。 つまり、個人情報保護法という法律自体の問題が、捜査照会の回答拒否という形で現象したという事だ。これは、総務省に責任がある。 次に、医療機関と司法の問題がある。 「照会に応じても保護法違反ではないが、本人から損害賠償を求められるおそれもある」 というのは、端的にこの問題を現している。 誤診など、医療過誤などは、本来、刑事責任が問われるべき事例であっても、すべて民事で処理されている。ようするに、医療機関は患者を殺しても、金で済まして来た。判事どもが無責任だから、逃げてしまうのだ。 そこで、「損害賠償」は、医療機関にとって、最も恐ろしい言葉となった次第である。 厚労省は、 「一般論として例示しただけで、過剰に受け取られるのは本意ではない」 としているが、官僚にとっては想定外の事態でとまどっているのだろう。役人の想定範囲の狭さがよくわかる話でもある。 個人情報保護法に対する誤解で、個人(の情報)を守ってくれるものだというものがある。しかも、国に対して、個人情報保護法を盾にとろうとする人もいるようだ。 どんどんやればいいと思うが、個人情報保護法は国や地方自治体などの機関には適用されない、民間の大量に個人情報を持つ企業・団体にだけ適用される法律なのだ。だから、個人情報保護法によって、国の機関の責任を追求する事はできない。 また、ある人が、数十人程度の個人情報を持っていて、これを本人の同意なしにどうこうしても、個人情報保護法にはひっかからない事になっている。 この点について、三千人規模から問題になると、総務省が言っていたが、今後、どうなるかはわからない。 個人情報保護法をめぐるドタバタは、面白いと言えば面白い。国が「個人」を守ると考えている人々がいるが、法律が問題としているのは人ではなく「情報」の扱い方なのです。